contractcontractリッチモンドホテルズ約款
宿泊約款
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第1条(適用範囲)
私共のホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.私共のホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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第2条(宿泊契約の申込み)
私共のホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を私共のホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他私共のホテルが必要と認める事項
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、私共のホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、私共のホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、私共のホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として私共のホテルが定める申込金を、私共のホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により私共のホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、私共のホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、私共のホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、私共のホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
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第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
私共のホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
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第5条(宿泊契約締結の拒否)
私共のホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(提供していないサービスの提供を繰り返し要求する行為や不当に従業員を⾧時間拘束する行為等を含む。)なお、宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。
- (8)宿泊しようとする者が、私共のホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)都道府県条例の宿泊拒否の事由に該当するとき。
- (11)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
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第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、私共ホテルに対し、私共のホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
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第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は私共のホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.私共のホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により私共のホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、私共のホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、私共のホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.私共のホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとしてみなし処理することがあります。
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第7条(私共のホテルの契約解除権)
私共のホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
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(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
- (6)宿泊客が、私共のホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8)都道府県条例の宿泊拒否の事由に該当するとき。
- (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他私共のホテルが定める利用規則に従わないとき。
- (10)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
- 2.私共のホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、私共のホテルに対し、私共のホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
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第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、私共のホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3)その他私共のホテルが必要と認める事項
- 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
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第9条(客室の使用時間)
宿泊客が私共のホテルの客室を使用できる時間は、特約に定める場合を除き、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.私共のホテルは、出発日の午後2時までに限り、前項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
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第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、私共のホテル内においては、私共のホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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第11条(営業時間)
私共のホテルの施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内します。
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第12条(料金の支払い)
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または私共のホテルが認めた旅行小切手、宿泊券及びクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊の登録の際または私共のホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.私共のホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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第13条(私共のホテルの責任)
私共のホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それらが私共のホテルの責めに帰すべき事由によるべきものでないときは、この限りではありません。
- 2.私共のホテルは、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
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第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱)
私共のホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2.私共のホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、私共のホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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第15条(寄託物等の取扱)
宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、私共のホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、私共のホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、私共のホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2.宿泊客が、私共のホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、私共のホテルの故意または重過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、私共のホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として私共のホテルはその損害を賠償します。
- 3.美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。
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第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って私共のホテルに到着した場合は、その到着前に私共のホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が私共のホテルに置き忘れられていた場合、私共のホテルは、原則として、所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しない場合、私共のホテルの管理手順に則り処理します。なお、貴重品等については、発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届けるものとします。また、お飲み物、食品、新聞、雑誌、傘、その他一般慣習に即して廃棄されたと判断したものはチェックアウトの翌日処分します。
- 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての私共のホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
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第17条(駐車の責任)
宿泊客が私共のホテルの契約駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、私共のホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、私共のホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その損害の責めに任じます。
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第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意または過失により私共のホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は私共のホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
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第19条(免責事項)
私共のホテル内でのインターネットのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。インターネットのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、私共のホテルは一切の責任を負いません。また、インターネットのご利用に当社が不適切と判断した行為により、私共のホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が
支払うべき
総額内訳 宿泊料金 基本宿泊料(室料) 追加料金 その他の利用料金 税金 消費税等法令により
規定される諸税(注)
- 税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。
別表第2違約金(第6条第2項関係)
1日あたり
宿泊予約室数不泊 当日 前日 3日前 7日前 14日前 30日前 10室未満 100% 18時まで無料
18時以降50%
22時以降100%- - - - - 10室以上 100% 100% 80% 50% 20% - - 20室以上 100% 100% 100% 80% 50% 50% 20% (注)
- 1.%は宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 2.宿泊予約日数または室数を短縮した場合は、上記に応じた比率にて違約金を収受します。
- 3.3.20室以上の宿泊予約について、宿泊日の30日以前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)に、宿泊予約の一部変更の解除があった場合は、宿泊室数の20%(端数出た場合には切り上げる。)にあたる室数予約の解除については違約金はいただきません。
ホテル利用規則
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ホテルの公共性とお客様の安全かつ快適なご宿泊を確保するため、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、ご宿泊のご継続及び館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。
- (1)ホテルの許可なく客室を宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
- (2)ホテルの許可なく客室内や敷地内において営利目的等で撮影された写真や動画・音声等を公になさらないでください。
- (3)館内に外部から出前をおとりにならないでください。
- (4)廊下、客室内で暖房用または炊事用の火気をご使用にならないでください。
- (5)ベッドの中、禁煙室、フロントロビー、廊下、その他火災の発生しやすい場所で喫煙なさらないでください。
- (6)外来客を客室内に招いて諸設備及び諸物品を使用させたりしないでください。
- (7)館内及び客室内の備品をみだりに所定の場所から移動なさらないでください。
- (8)ホテルの許可なく館内及び客室内の器具・備品の現状を変更したり手を加えたりなさらないでください。
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(9)館内に次のようなものをお持込にならないでください。
- イ 動物、鳥類等
- ロ 悪臭及びお香類などの臭気が強く残るもの
- ハ 常識的な量をこえる物品
- ニ 鉄砲、刀剣等
- ホ 火薬、揮発油の発火または引火しやすいもの
- ヘ その他、他の宿泊客の安全性を脅かす物件と認められるもの
- (10)館内及び客室内で高声、放歌または喧騒な行為等で、他のお客様に不快感をあたえたり迷惑をかけたりなさらないでください。
- (11)館内及び客室内でとばくや公序良俗に反する行為をなさらないでください。
- (12)ホテルの許可なく館内で他のお客様に広告物の配布や、物品の販売、寄付・署名を集めたりなさらないでください。
- (13)他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけしたりするような疾病をおもちの方のご宿泊はお断りさせていただくことがあります。
- (14)廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。
- (15)客室よりの電話には施設利用料を加算させていただきますのでご了承ください。
- (16)館内及び敷地内でお客様に迷惑をかけるような写真撮影は固くお断りさせていただきます。
- (17)ご面談はロビーでお願い致します。
- (18)私共は多くて(最大で)も、2昼夜の清掃不要希望をお受けするものとします。2昼夜を越えた場合は、客室の衛生維持管理のため清掃を行うものとします。
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(19)次に掲げる組織、個人については、私共のホテル内諸施設のご利用をお断りします。
- (a)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
- (b)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
- (c)反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
- (d)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合
- (e)心神耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者
- (f)ホテル利用規則の違反について、私共のホテルより注意を受けて直ちにその行為を止めなかった者
- 前(a)から(d)に該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせていただきます。