【変更前】
第3条
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えると
きは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、
当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
【変更後】
第3条
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を
限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日
までに、お支払いいただきます。
【変更前】
第7条(私共のホテルの契約解除権)
(1)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの
事項が明告されないとき。
(2)第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までに
その支払いがないとき。
(3)第5条(3)から(12)までに該当したとき。
(4)寝室での寝たばこ、消防施設等に対するいたずら、その他私共の
ホテルが定める利用規則に従わないとき。
【変更後】
第7条(私共のホテルの契約解除権)
(1)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までに
それらの事項が明告されないとき。
(2)第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、
期限までにその支払いがないとき。
(3)第5条(3)から(12)までに該当したとき。
(4)寝室での寝たばこ、消防施設等に対するいたずら、その他
私共のホテルが定める利用規則に従わないとき。
(5)この約款に応じて頂けないと判断した場合
【変更前】
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が私共のホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から
翌朝11時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、
終日使用することができます。
2 私共のホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の
客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し
受けます。
【変更後】
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が私共のホテルの客室を使用できる時間は、特約に定める場合を
除き、午後2時から翌朝11時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、
終日使用することができます。
2 私共のホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の
客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
【変更前】
第15条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに
置き忘れられていた場合1ヶ月保管します。
お飲み物、食品、新聞、雑誌、その他廃棄されたと判断したものは
翌日処分します。
【変更後】
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに
置き忘れられていた場合1ヶ月保管します。
ただし、お飲み物、食品、新聞、雑誌、傘、その他廃棄されたと判断したもの
は翌日処分します。
【変更前】
第15条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての
当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、
前の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
【変更後】
第15条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての
当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、
第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。